会社案内
会社名
株式会社 医心堂
設立年月日
平成4年 8月1日
代表取締役
佐竹 康秀
所在地
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町5-10
TEL
054-252-9559
FAX
054-252-9560
E-mail
info@ishindo.net
業務内容
漢方薬・健康食品・保険調剤
取引銀行
静岡銀行・しずおか信用銀行
| 管理及び運営に関する事項について(許可の内容について) |
| 許可番号 |
静保薬第110101501号(薬局) |
| 薬局または店舗名称 |
医心堂薬局 |
| 有効期間 |
令和05年02月22日から令和11年02月21日まで |
| 店舗に勤務する薬剤師 |
石川篤(管理薬剤師)【業務全般】(出勤日:月火木金土) 佐竹康秀【業務全般】(出勤日:日水木土) 太田幹人【業務全般】(出勤日:日月水) |
| 店舗に勤務する登録販売者 |
【第2類・第3類医薬品の販売・陳列】【第2類・第3類医薬品の販売・陳列】 |
| 取り扱う一般用医薬品の区分 |
要指導医薬品、薬局製造販売医薬品、指定第二医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
ただし、インターネットなどの特定販売では、一類医薬品、指定第二医薬品を取り扱います。 |
| 当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
店舗に勤務している専門家は薬剤師及び登録販売者です。
【薬剤師】
作務衣を着用し、「薬剤師」であることを示す名札をつけています。
【登録販売者】
白衣を着用し、「登録販売者」であることを示す名札をつけています。 |
店舗営業時間
特定販売営業時間 |
10:00-19:00(月曜日から金曜日夏休み年末年始は除く)
10:00-18:00(土曜日・日曜日) |
| 相談時・緊急時の連絡先 |
0120-88-9301 |
| 1. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の定義並びにこれらに関する解説 |
- 要指導医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
- 第一類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
- 第二類医薬品:副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
- 指定第二類医薬品:第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品
※『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
- 第三類医薬品:第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
- 指定濫用防止医薬品:濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品
※使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
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| 2. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の表示に関する解説 |
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次のとおりリスク区分ごとに、直接の容器または被包に記載します。直接の容器または被包の表示が見えない場合は、外部の容器または被包にあわせて記載します。
- 要指導医薬品:『要指導医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
販売サイト上では、商品名に『要指導医薬品』と表示します。
- 第一類医薬品:『第1類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
販売サイト上では、商品名に『第1類医薬品』と表示します。
- 第二類医薬品:『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
販売サイト上では、商品名に『第2類医薬品』と表示します。
- 指定第二類医薬品:『第2類医薬品』の文字を記載し、枠で囲み、『2』の文字を〇または□で囲みます。
販売サイト上では、商品名に『指定第2類医薬品』と表示します。
- 第三類医薬品:『第3類医薬品』の文字を記載し、枠で囲みます。
販売サイト上では、商品名に『第3類医薬品』と表示します。
- 指定濫用防止医薬品:① 内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの
→『要確認』の文字を記載し、□で囲みます。 販売サイト上では『指定濫用防止医薬品』と表示します。 ② ①以外のもの →『要確認』の『要』を〇または□で囲んだ文字を記載し、□で囲みます。 販売サイト上では『指定濫用防止医薬品』と表示します。
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| 3. 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 |
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次のとおりリスク区分ごとに、薬剤師または登録販売者が情報提供、指導及び相談対応を行います。
- 要指導医薬品:薬剤師が、書面等を用いて、適正使用のため必要な情報提供、指導及び相談対応を行います。
- 第一類医薬品:薬剤師が、書面等を用いて、適正使用のため必要な情報提供、指導及び相談対応を行います。
- 第二類医薬品:薬剤師または登録販売者が、適正な使用のため必要な情報提供及び指導に努め、相談対応を行います。
- 指定第二類医薬品:薬剤師または登録販売者が、適正な使用のため必要な情報提供及び指導に努め、相談対応を行います。
- 第三類医薬品:薬剤師または登録販売者が、適正な使用のため必要な情報提供及び指導に努め、相談対応を行います。
- 指定濫用防止医薬品:要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報提供、指導及び相談対応を行います。
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| 4. 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説 |
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次のとおりリスク区分ごとに、薬剤師または登録販売者が情報提供、指導及び相談対応を行います。
- 要指導医薬品または第一類医薬品である場合
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、お客様が直接手の触れられない場所に陳列します。
- 第二類医薬品または指定第二類医薬品である場合
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、薬剤師または登録販売者を配置した情報提供設備から7m以内の場所、またはお客様が直接手の触れられない場所に陳列します。
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| 5. 要指導医薬品および一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
弊社では特定販売について、保健所に申請登録済みです。
弊社で取り扱う医薬品については、原則として使用期限が二年以上の商品を販売します。
ただし、例外商品については別途個別商品ページに使用期限を記載します。 |